パパンダライフ!

7・8歳年子兄妹+2歳児のパパ。1年間の育休の経験あり。フリーランス。 妻:統合失調症/ASD、長男/長女:ASD/ADHDのため、次男もたぶん発達障害にてサポートと育児に奮闘中。結構つらくて、しんどい。気分変調症で通院中。倉敷とことこ/備後とことこの編集長。一般社団法人はれとこ 理事。岡山ブログカレッジ運営。 何ごとも丁寧な作業がモットー。お仕事依頼等連絡はpapanda.life@gmail.comまでお送りください。

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育休を取るときは、支払基礎日数に気を付けよう

勤めている会社がブラックです。

そして家庭もブラックなパパンダです(´・ω・`)

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常備菜を作っているときは、2時間くらいノンストップ。

なんでこんなに時間がかかるんだろ・・・。

お料理の間に、下の子のミルクを挟んだり、おむつ替えを挟んだり、常備菜作りが終われば、またおむつだったり。

 

育児って、休む暇がないですよねっ(*'▽')

 

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【目次】

 

育児休業は取れるけど、給付金が出ないこともある

 

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育休に入る前、パパンダは会社全体の給与担当をしておりました。

あと加えて、社会保険などの手続きもやっておりました。

その時に出くわしたレアケースなのですが、それを紹介します(´・ω・`)

 

 

たいていの人が、育休に入るときは、勤続1年以上かと思います。

入社してからいきなり取る人は、稀なのかしら。いるかもですけど(´・ω・`)

 

だいたい就業規則に、「入社1年以上の人が云々」とか書いてたりします。

 

【育休対象者】
育児のために休業することを希望する従業員で、1才未満の子と同居し養育する従業員は、申出により育児休業を取得することができる。但し、期間契約従業員は次のいずれにも該当もに限り、育児休業をすることができる。
1. 入社1 年以上であること
2. 子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること
3. 子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことがあきらかでないこと。

 

こんな感じですかねぇ。

 

こんな事例でした

紹介するレアケースなのですが・・・。

入社1年も満たない、ギリギリくらいの派遣社員の人がいまして、その人が「育休を取りたい」と申し出があったんです。

 

ここで登場する判断基準が、「支払基礎日数」ですっ(´・ω・`)

ざっと賃金台帳やら、今後の予定を聞くと、なんとか条件に合いそうでした。

【支払基礎日数11日以上が12か月以上ある】

です。

 

いざ、育休の申請をハロワにしたところ、なんと【期間不足】というではありませんか(;゚Д゚)

え~、なんでぇ。

 

↓こういうことらしいです。

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ザックリ適当に作った表です。

1月の途中入社だったため、月換算が「1ヶ月」ではなくて「0.5ヶ月」になっちゃうそうなのです。

はぁ、知らなんだ(´・ω・`)

 

この対象者の方には、謝罪謝罪の日々でした。

パパンダの知識不足が招いた結果でした。猛反省したものです。

 

 調べることが大切

ネットで、育休の支払基礎日数関連を検索したところ、ザックリと書かれ過ぎたものが多い感じです。

・出勤日が11日以上で1年あればOK!

とか。

 

何かわからないこと、不安になった時は、会社の担当者が超エキスパートなのであれば聞いてもいいかもですが、パパンダのような経験不足な人も沢山いると思うので、直接ハロワに聞いた方がいいかもです。

 

上記の場合、前職で雇用保険被保険者期間が別途あれば、合算でイケます。そんな感じだったと思います(あやふや)。

あと、今回の事態がわかっていれば、ちょっと産休を遅らせてみる、などの対応がいいかもです。

しんどいと思いますけど(´・ω・`)

 

そもそも、これはレアケースなので、多くの人はあまり悩まなくて良さそうですねぇ。

 

お読みいただきありがとうございました。 

それでは(´・ω・`)ノシ☆

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