パパンダライフ!

7・8歳年子兄妹+2歳児のパパ。1年間の育休の経験あり。フリーランス。 妻:統合失調症/ASD、長男/長女:ASD/ADHDのため、次男もたぶん発達障害にてサポートと育児に奮闘中。結構つらくて、しんどい。気分変調症で通院中。倉敷とことこ/備後とことこの編集長。一般社団法人はれとこ 理事。岡山ブログカレッジ運営。 何ごとも丁寧な作業がモットー。お仕事依頼等連絡はpapanda.life@gmail.comまでお送りください。

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障害年金を貰っていて扶養されているママさんパパさん。『2分の1未満』という基準で外されることもあるよ。

最近やたらとタイトルが長くなるパパンダです(´・ω・`)

『扶養しているひとの収入次第で、扶養から外れちゃうかもよ』というお話。

 

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【目次】

 

実は、扶養には2種類ある

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ややこしい・・・(´・ω・`)。扶養なんて1種類でいいじゃないですかぁ。

社会保険処理の担当をしていて、扶養が2種類あると知ったときの僕の反応です。

 

2種類っていうのは、

  • 所得税法上の扶養
  • 健康保険上の扶養

です。何やら言葉では難し気な雰囲気ですよね(/・ω・)/

 

簡単にいうと、所得税法上の扶養は『養う家族がいるから、このひとからの所得税は安くしましょうねぇ』といった感じ。

健康保険上の扶養は『養う家族がいるから、一緒に健康保険証作ってあげるよ』です。

 

だいたい扶養の手続きをするときは、この2種類のことなんて考えません。考えもつきません。もしかすると担当者も知らない可能性もあります。

つまり、何も考えなくても普通に「扶養の処理」が完了します(*'ω'*)

 

なぜ2種類あることを知ったのか

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今回のお話とはちょっと違うものです。それは、育休中のママさんがご主人の『所得税法上の扶養』に入ったことがあったからです。

 

これはねぇ、もうねぇ、1本記事が書けるくらいのレベルなんですけど、超わかりやすい記事をneronaさんが書いていらっしゃるので、こちらをご覧くださいませ。

shokonoaruie.com

簡単に言うと、『育休中だから収入がないのね。そしたら、ご主人の扶養に入ってもいいよ。でも、健康保険はあなたの会社で自分自身で入っているから、それはそれね』です。

 

ややこしいなぁ(´・ω・`)

ぽわわんとした図だと、こんな感じです。

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ここから本題です

我が家の妻のように、障害年金をもらっているということは、職に就いていなくて「専業主婦」かと思われます。こういうひとって、だいたいパパさんの扶養に入っていますよね。

 

そう、仮定しちゃいます(´・ω・`)

 

ちょっとしたパートで稼がない限り、パパさんの扶養を外れることはありません。一般的に扶養の条件としては、『収入が年間で130万円未満であること』です。

 

しかし、なんと障害年金をもらっていると『180万円未満であること』となり、ちょっとだけ増えます。

 

やったね!!(*'ω'*)。自身の障害年金が元々高くて、さらに等級が2級だった場合は『配偶者の加算』『子の加算』があって、さらにド~ンと増えますね。さすがに179万も貰わないだろうから、安心!!

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パパさんの年収の『2分の1未満』であること

はい、出ましたよ。追加の条件です。これです、これが重要なんです。

例えばパパさんの年収が240万だったとします。これの2分の1って120万ですよね。この額を超えるような年金をもらっていると、扶養を外れなきゃいけないんです!!

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「180万までOKなのでは??」とお思いかもですが、『2分の1ルール』でダメなんですよね。もし、年金を179万くらいもらっていて、しっかりと扶養に入るとするのであれば、単純計算でパパさんの年収が360万くらいでなきゃ、いけないですね(´・ω・`)

 

ここでいう『扶養を外れる』は、実は健康保険上の扶養です。ですので、外れた場合は「国民健康保険」と「国民年金」に加入する必要があります。こりゃ、痛い出費ですねぇ。

 

所得税上の扶養はどうなるのか

年金は『非課税所得』(税金がかからない所得)になるので、こちらは外れません。

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なんともまぁ、複雑なことになっております(;´・ω・)

 

気を付けること

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入社時の扶養手続きの際、健康保険の1年に1回のチェックの際など、確認するタイミングがいろいろあります。『バレなきゃいい』と思い申告しないのは、よろしくないですね。そもそも知らない場合は仕方がないとは思います。

 

しかし、マイナンバーという制度があります。日本年金機構へ提出する書類には、現状書く必要がないのですが、そのうち必須項目になると思われます(不祥事がなければだけど・・・)。確実に、バレちゃう時代も遠くないかもです。

 

年金が増えないように頑張りましょう、というのも変です。症状が重く、どうしても働けないひともいます。そういうひとは、年金に助けられているんですね。もらえるものはもらって、それで扶養が外れるのであれば仕方がないことですね。

 

であれば、パパさんの収入を増やせばいいじゃない!ということもあるけど、このご時世なかなか難しいですよね。

 

なので、この事態は「なるようにしか、ならいない」ということです。

 

最後に

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この「2分の1ルール」に引っかかったとしても、回避する方法もあります。かと言って、全員ができるというわけではありませんよ。

 

『年収(年金)が、パパさんの2分の1以上であっても、その額が130万未満で、総合的にパパさんの収入によって生計を維持していると認められる場合には、扶養者と認められる場合がある』

 

というものがあります。これは、判定者のサジ加減かと思うので、ダメ元で判定を依頼するのが、いいかもしれませんね(´・ω・`)

  

今回もお読みいただき、ありがとうございました。

誰かの役に立てばうれしいです。

それでは(´・ω・`)ノシ☆

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