パパンダライフ!

7・8歳年子兄妹+2歳児のパパ。1年間の育休の経験あり。フリーランス。 妻:統合失調症/ASD、長男/長女:ASD/ADHDのため、次男もたぶん発達障害にてサポートと育児に奮闘中。結構つらくて、しんどい。気分変調症で通院中。倉敷とことこ/備後とことこの編集長。一般社団法人はれとこ 理事。岡山ブログカレッジ運営。 何ごとも丁寧な作業がモットー。お仕事依頼等連絡はpapanda.life@gmail.comまでお送りください。

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障害者自立支援医療(精神通院医療)。退職後、国民健康保険に切り替えたら、負担上限月額が下がったよ。

社会に助けられているパパンダです(´・ω・`)

 

会社を退職し、健康保険を「国民健康保険」に切り替えました。

『国民健康保険、保険料がクソ高いわっ!ほんま高いわっ!(# ゚Д゚)』とか悪態をついていたのですが、別の面で良いことも起こるものですね。

そんなお話です。まずは制度に関して、ちらちら書いてます。

 

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【目次】

 

障害者自立支援医療(精神通院医療)って?

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漢字がいっぱいで、なんか小難しそうですよね。簡単に説明すると、『精神科に通院しているひとの医療費負担を軽減しましょ~』という制度です。

医療費って、だいたいのひとは3割負担ですよね。それが1割負担になるんです。ありがたい。

ただ、全部の医療機関ではなく、症状を看てもらっている病院お薬を貰っている薬局が対象になります。

 

精神通院の範囲(病状)

  1. 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者
  2. 精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者 

厚生労働省資料:自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み(PDF)から引用

です。

妻は統合失調症なので、これに当てはまるんです。

 

制度をしったキッカケ

最初に通院していた病院の主治医から、『腐るほど金がある人以外は、この手続きを絶対やります』と、個性的な紹介をしてもらい役所で手続きをしました。

ほぼ全員通る道ですが、「まだだよ~」ってひとは役所のホームページを見たり、役所に聞いて手続きを行いましょう~。聞いた方が楽です。

 

負担上限月額が5,000円→2,500円に変更

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やっと本題です。今までの負担上限月額は5,000円でした。これでも充分ありがたかったんですよね。

と言っても、妻の場合は毎月5,000円に届くことはなく、あまり恩恵を受けていませんでした。2週間に1回の通院だから、こんな感じかな。

 

ひとによっては毎週通院があって、なおかつ出される薬が多い場合は、超えちゃいますね。医療費負担が1割であってもです。

今は、2週間に1回の通院間隔ですが、もしかすると1週間に1回になることもあり得ます。そのため、負担上限月額が下がることは、万々歳なのであります。

 

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健康保険が変わった場合は手続きが必要

最初に自立支援医療の手続きをしたときに、その時加入している健康保険を登録しています。なので今回のように、僕が退職し健康保険が変わった場合、その変更手続きが必要なんです。

 

今回、手続きに必要なもの、持って行ったものは下記です。

  • 自立支援医療費支給認定申請書
  • 新しい健康保険証の写し(国民健康保険の場合は、同一記号番号全員の保険証の写しが必要です。)
  • 印判
  • 同意書及び収入申告書または市町村民税課税・非課税証明書(課税の基準となる年の1月1日の時点で岡山市に住民票がない方は、以前の住所地の市町村民税課税・非課税証明書が必要です。)
  • 障害年金等を受給している場合は、収入基準の年の金額のわかるもの(年金額通知書や年金等の振込の記載がある通帳等のことで、市町村民税非課税世帯の場合に必要です。)
  • 現在お持ちの自立支援医療受給者証

障害者自立支援医療(精神通院医療)|岡山市|くらし・手続き|高齢者・障害者・福祉より引用

  

自立支援医療費支給認定申請書

持っていくものではなく、窓口で記入しましたよ。事前に入手した場合は記入して持っていきましょう。でも、よくわからないので窓口で記入した方が楽です。

 

新しい健康保険証の写し

原本を持って行って、担当者のひとにコピーを取ってもらいましたよ。

「国民健康保険の場合は、同一記号番号全員の写し」とか書いてますが、特に何も言われませんでした。

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同意書及び収入申告書など

担当者のひとが、本人の収入などを見る事ができる「市のシステム」にアクセスし、見ていたので特に用意していません。

 

年金額通知書や年金等の振込の記載がある通帳等

今回忘れちゃいました・・・。なので再度窓口に行っての手続きとなりました。行く前に、電話で問い合わせをしたんですが、ここまで案内はなかったんですよねぇ。

でも、あとでホームページを見るとキチンと書いてあったので、僕の確認不足です。

 

なお、「市町村民税非課税世帯の場合に必要」とのことなので、全員が全員ではないですね。我が家は、非課税なのです。

 

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厚生労働省資料:自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み(PDF)から引用

 

ここですねっ、この赤枠が重なったところになりました。 

見事に「低所得」であります(´・ω・`)

だからこそ、負担額が下がったのは、ありがたいのです。

 

使える社会制度は使い倒そう

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この件だけではなく、他にも使える社会制度はゴロゴロしています。ただそれを知らないだけで使えていないひとも居そうです。

普段から情報へのアンテナは張っていたほうがいいですね。

 

ただ今回は、「負担上限額の減額」を狙ったわけではありません。結果的にこうなったよ、というだけです。

同じような状況のひとで、ご主人が退職しても所得が高い場合は、それに見合った基準になりますし、そもそも制度自体使えてないかもしれません。

 

自分がどの制度を使えるんだろう、他にはどんな制度があるんだろう。

そう思うのであれば、ちょっと面倒ですが行動してみましょう。自分では・・・となれば、パートナーに動いてもらいましょう。

こんな時に動かないパートナーは、真のパートナーじゃありませんよっ(# ゚Д゚)

 

そして、自分たちだけでは探そうとしても、探せないものもあります。探せても制度が理解できないこともあります。

そんなときは、受付をしている窓口のひとにゴリゴリ聞きましょう。親切丁寧に教えてもらえますよ。

 

お読みいただきありがとうございました。

それでは(´・ω・`)ノシ☆

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