お仕事で給料計算、社会保険を担当していたパパンダです(´・ω・`)
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【目次】
子供の対応でどうしてもお給与が下がる時がある
「子供がグズって登園が遅れ、自分も遅刻」「保育園から急な呼び出しで早退」「子供が病気をして欠勤」「いっそのこと、時短勤務で」などなど。こんな経験をされたひと、多いんじゃないでしょうか。
お給料から、一般的に控除(天引き)されるものは、「社会保険料(健康保険料・介護保険料と厚生年金保険料)」「雇用保険料」「所得税」です。
「雇用保険料」と「所得税」は、お給料から計算されるので、下がった場合にはそれに見合った額になります。
ところがどっこい「社会保険料」は、そうではありません。産休育休前に決まっていた額が、控除(天引き)されるんですねぇ。困った(´・ω・`)。お給料が下がったのに、今まで通りの額を控除されると、手取りが少なくなっちゃいますよね。
「どうにかならないものか」とお思いでしょうが、どうにかできる場合があります。それが今回お伝えする、社会保険料の「産前産後休業終了時の改定」と「育児休業等終了時の改定」です。
社会保険料を決定するタイミングは4回ある
- 入社したとき
- 毎年同じタイミング(4.5.6月分給料で決めます)
- お給料が上がったとき、下がったとき(昇降給)
- 産休後、育休後でお給料が下がったとき
今回は、この4番目のことですねっ。1~3番は誰しも通る道。しかしながら「産休」は女性だけ、「育休」も ほぼ女性。そんな状態だから、4番目の事実を知っているひとは、少ないんじゃないでしょうか。知っているひとは勉強家さんだ! 僕は仕事をし始めてから知りました。
ん、でも3番目の「お給料が下がったとき」と、4番目の「産休育休後にお給料が下がったとき」って、一緒じゃないの?? 「お給料が下がる」ということは一緒でも、「社会保険料を下げてもいいですよ」という条件が、「産休育休後にお給料が下がったとき」のほうが緩くなっているんです(*'ω'*)パァァァ。というか、その条件に当てはまらなくてもいいんですね。
その条件ってのが、
- お給料が上がった、下がったことによって「基本給などの変動」があった
- 変動があった月から3ヶ月のお給料平均額から決めた「社会保険料の基準値」が、今までの「社会保険料の基準値」より、2段階以上の差ができた
- 3ヶ月とも出勤した日(正しくは支払基礎日数)が、17日以上ある
です。何かとややこしいです(´・ω・`)。
これが、産休育休後のやつになると、
- とりあえず下がったなら、「社会保険料の基準値」を変更しちゃいな!
- 2段階以上の差なんて いらないよ。1段階でもやっちゃうよ!
- 17日以上なくてもいいよ!(ただし、1ヶ月は17日の月がいる)
と、ゆるゆるです(*'ω'*)パァァァ。 これを使わない手が、どこにある!
なお、この手続きで社会保険料が変更されるのは、4ヶ月後です。
図で解説
※平成28年9月分(10月納付分)の健康保険・厚生年金保険の保険料額表(岡山県)を参考にし作成
スマホで見ると、字が小さい(´・ω・`)。ごめんなさい、雰囲気を味わってくれればと思います。毎月の社会保険料の負担が、ちょこっと減る感じです。
文字で起こします。上記の例だと育休前基本給は20万円でした。その時の社会保険料の内訳は、
健康保険料:10,100円
厚生年金保険料:18,182円
です。
10月に復帰したとして、10月分、11月分、12月分給料にこの保険料が適用されます。
今までの基本給20万円だったけど、育休明けになり「時短勤務」や「欠勤・遅刻早退」もろもろで、その分がお給料から控除(天引き)されました。実質基本給が18万5千円になったイメージです。
この基準で、社会保険料を見ると、
健康保険料:9,595円
厚生年金保険料:17,272円
です。
その差額1,415円。微々たるものですが、「塵も積もれば山となる」です。もちろん、育休前の基本給が高い場合、差はもっと大きくなってきますよ(*'ω'*)
変更後の社会保険料は、1月分給料から適用です。つまり10月~12月給料は実際下がっているのに、天引きされる社会保険料は高いままです。ここはグッと我慢の子!
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手続き方法
なんと、この手続きは「自己申告制」です!!( ゚Д゚)
「え、そんなぁ。会社の社会保険担当者が勝手にやってくれるんじゃないの~」と思うかもですが、まったくしません。気づきもしない担当者もいるかもしれません。
日本年金機構が『このひと、給料さがってるから社会保険料もさげてあげて』なんて、言ってきません。育休を取ったことは記録として残っていますが、膨大な人数がいるし、届け出のあった情報で保険料の合計額を請求するので、こんなの微塵も見ていません。
つまりは、この知識を持った自分自身で手続きするしかないんですねっ!
パッと見た目、「社会保険料の基準額が、1段階さがったかなぁ」なんてわからないので、そんなときは会社の社会保険担当者へ『手続きが適用されるかどうか見てください!手続きできそうだったら、やってください!』と熱く語りましょう。
申請書は下記にてゲットして、記入しなくてもいいから持っていくと効果的ですね。
メリット・デメリット
メリットとしては、何といっても社会保険料が軽減されることでしょう。もう、これしかない(´・ω・`)
デメリットとしては、自己申告制、社会保険担当者をつつくのが面倒、将来の年金額がちょこっと減るです。・・・いま、なんと??( ゚Д゚)
そりゃね、厚生年金保険料を納める額が減ると、年金も減っちゃいますよ。あらあら、困った事になりましたね。でも、今が大事だ!と思うひとは手続きしちゃったほうが、しないよりいいです。
ただ、この将来の年金額がちょこっと減っちゃうデメリットを解消する方法もあるんですよ~。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
なんのこっちゃ! 日本年金機構に載っている言葉をそのまま載せてみました。
簡単に説明すると、
時短勤務などでお給料が減って、それに伴って社会保険料も減ったよね。つまり『将来もらえる年金の基準』も下がったよね。でも、子供が産まれる前の『将来もらえる年金の基準』の数値で計算してあげるよ。子供が3歳までの間ね~。
です。
図のイメージにすると、こんな感じです。この『将来の年金基準額』が110になった場合は、もちろん110で計算してくれます。100に下がることはありませんよ。
ここで、残念なお知らせがあります(´・ω・`)
なんと、この手続きも「自己申告制」です!!
会社の社会保険担当者や、日本年金機構が勝手にやってくれません。ここでも、自分の知識を活かして、担当者をつつきましょう。
注意点としては、この手続きには添付書類が必要です。
- 戸籍(抄)謄本または戸籍記載事項証明書
- 住民票(コピー不可・個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
です。取得するのに、お金かかりますね。
詳しくは、下記をご覧ください。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(事業主向け)|日本年金機構
おわりに
世の中、意外と知られてないことがたくさんあります。僕は社会保険担当者だったので、たまたま知りました。そうでもないと、全然わからなかったです。
でも「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」に関しては、なんと日本年金機構のひとも教えてもらいました・・・(´・ω・`)。教えてくれないよ!とか言ったんですが、たまたま「会社の社会保健調査」のときに教えてもらったんですねぇ。いいひとに巡り合えてよかった(*'ω'*)
情報は自分から取りに行ってなんぼです。また、その情報を知っていても、制度を利用しないと恩恵を受けられません。便利なシステムや制度、福祉、福利厚生などは使ってなんぼです。なんにせよ、行動が大切ですね。
今回もここまで、長々とお読みいただき、ありがとうございました。
誰かのお役に立てればうれしいです。
それでは(´・ω・`)ノシ☆