国民年金保険料は高い!と思っているパパンダです(´・ω・`)
現在支払っているひと、これから支払おうとしているひと、高いと思いませんか?
何が高いって、保険料自体もそうなんですが、僕と妻 2人分の保険料の支払いが必要ってところです。
退職して収入源が無くなる・・・。妻は障害年金が減額された・・・。貯金も微々たるもの・・・。これでは支払いが厳しい(´・ω・`)。そう思ったので、2人分の免除の申請をしてきましたよ。そんなお話です。
【スポンサーリンク】
【目次】
なぜ2人分だと厳しいのか
なんとも単純な理由です。今まで会社勤めで支払っていた『厚生年金保険料』の方が安かったからです。薄給でしたから~。
2017年1月現在の国民年金保険料は、16,260円です。
2人分なので毎月、16,260円×2=32,520円の支払いが必要になりますよね。
(;゚Д゚)た、高い!!
そもそも なんで2人分になるの?
一般的に会社勤めをしているひとは、厚生年金に加入します。
この厚生年金に加入しているひとに、扶養されている配偶者の場合、条件によりますが『年金の保険料』かからないんですよねぇ。まぁ、なんと良いことでしょうか(*'▽')
なので、イメージとしては『1人分』しか払っていなかったんですね。
サラリーマンの夫が退職をした場合、年金は厚生年金から国民年金になります。そうすると、こんなオイシイ事がなくなるので、一気に『自分と妻の2人分』という苦しい状況になります。
障害年金をもらっていても納付
障害年金をもらっているのに、さらに毎月『年金の保険料』を納めるのって、なんか変じゃない??と最初は思ったものです。
でも よく確認すると、妻の場合 今 納めている年金の保険料は『老齢年金』用の保険料なんです。老齢年金ってのは、高齢者になってからもらうヤツです。
将来、老齢年金をもらうようになったとき、その時点で障害年金と老齢年金を比べて、高い方を支給してもらいます。だから、今の年金保険料を納めてないと、万が一のときに もらえなくなっちゃいます!
ちゃんと納めましょうね。・・・( ゚Д゚)でも、納められない!!
そこで活用するのが、『法定免除』という制度です。
法定免除とは
法定免除の手続きが出来るひとは、次の3つの条件に当てはまるひとです。
- 生活保護の生活扶助を受けているひと
- 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けているひと
- 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養しているひと
妻の場合は2番目にあたります。
ありがたい制度です。こういうときに使わないで、いつ使うのか!!
手続きはお近くの市区役所で行いましょう。「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」という書類を出してくれるので、そこにサラサラ~~っと必要事項を書けば済みですよ。
参考:生活保護(生活扶助)、障害基礎年金及び被用者年金の障害年金を受けている方は、国民年金保険料が「法定免除」となります。|日本年金機構
法定免除のメリット
毎月の保険料を納める必要がなくなり、家計の負担が軽くなります。これは、ありがたい(*'▽')
法定免除のデメリット
法定免除期間の老齢年金の額は、2分の1で計算されます。つまり、将来の老齢年金額が、普通に納めていた場合に比べ減っちゃうんですねぇ。
デメリットの回避はどうする?
将来の老齢年金額を満額にしたい場合は、追納を行います。
ただし、3年以上が経過すると「加算額(利息ぽいもの)」が付いちゃいます。ここ注意点ですね。もちろん、僕たちもこの追納を考えていますよ。僕の就職が決まって、資金に余裕が出てきたときに行おうと思っています(*'▽')
参考:免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき|日本年金機構
手続きしてから気づいたこと
この記事を書こうと、改めて日本年金機構のホームページを見ていたときの事です。
「あれれ?法定免除の手続きは出来たけど、本当に該当してたのかな?」という点です。
もう1回、条件をみてみます。
【障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方】
( ゚Д゚)!! 妻は先日2級から3級に変更になったばかりです。あらら、大丈夫かな、これ・・・。もしかすると、日本年金機構から連絡があるかもしれません。
国民年金保険料の法定免除が受理。そのあと『過誤納額還付充当通知書』が届いた お話
【スポンサーリンク】
パパは退職したので「申請免除」
この手続きは、完璧です。だって本当に退職したんですからっ( *´艸`)。僕のような場合は『失業による特例免除』と言うようですね。
免除については、下記のようになっています。
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
とても大切な点は、本人から申請することです。だまっていても、日本年金機構は何もしてくれませんよ(´・ω・`)
【追記】
申請から、約1ヶ月後に僕の「申請免除」が通りましたよ。失業中なので、全額免除です。
なぜ申請しようと思ったか
記事の冒頭でも書きましたが、『退職して収入源が無くなる・・・。妻は障害年金が減額された・・・。貯金も微々たるもの・・・』だからです。
4分の1でも免除されたかった(´・ω・`)。出来ることなら、全額!!
実は、全額になる算段はありました。その理由は退職直前まで育児休業を取っていたからです。育児休業中は会社から給与が出ていないので、収入(所得)が ほぼないんですっ。僕の場合、2015年11月~2016年11月までが育児休業だったので、2016年の収入は限りなく0円です・・・。
育児休業中は『育児休業給付金』が出ますが、これは収入(所得)にはなりません。なので、源泉徴収票や離職票には載らないんですよね。
手続きしたとき、役所のひとも「これだと、たぶん全額免除になりますよ」と言ってました。わ~い(*´ω`*)
参考:保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構
なお、申請免除のメリット・デメリット・デメリットの回避は法定免除と同じです。
おわりに
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
国民年金保険料は、会社を退職してもキチンと払った方がいいです。未納にしていると将来の年金が減っちゃいますよ。でも、どうしても払えないときがありますよね。そんな時は、役所に相談しましょう。
もちろん、役所や日本年金機構のホームページを確認すれば情報は載っています。それを読んでもいいです。だけど、なんだか小難しく書いているのでわかりませんよねぇ。
であれば、役所のひとに聞くのが一番です!
その時の自分の状態に合った制度を案内してくれますよ。ホームページで読んでいた内容とは違うことかもしれません。「できる!」と思って行ったのに、できなかったら悲しいですよね(;´・ω・)
制度は上手に使っていきましょう。
それでは(´・ω・`)ノシ☆