もうすぐ、本当に無職パパになろうとしているパパンダです(´・ω・`)
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【目次】
退職した後の健康保険加入は4パターン
保険料は高くても、健康保険に入っておくべきですよねっ。というより、日本は「国民皆保険制度」ってものがあり、みんな何かしらの健康保険に入っているんですよねぇ。
会社に勤めているときは、全国健康保険協会(協会けんぽ)や、その会社もしくはグループ会社の健康保険組合などに加入しています。僕が在籍していた会社は、この両方を利用していました。社会保険事務は僕がしていたので、従業員の加入・脱退手続きが少々面倒でした(;^ω^)
さて、退職した場合の健康保険加入は次の4つです。
- 任意継続
- 家族の扶養に入る
- 新しい会社(転職先)の健康保険に加入する
- 国民健康保険に加入する
僕の場合は、「任意継続」と「国民健康保険」に的を絞りましたっ。どうせなら、保険料が安い方がいいですよね。なので、この2つを比べたお話です。
結論、僕の場合はですが「育児休業を取得していたため所得が激減。そのため、国民健康保険のほうが安くなる」ってことになりましたよ。
任意継続とは
会社を退職した場合、申請により2年間に限って、今までの健康保険に加入できる制度です。特徴はザックリ下記に示します。
- 申請できるひと:職場の健康保険に継続して2ヶ月以上加入していたひと
- 申請期限:退職してから20日以内
- 給付:今までとおり(ただし、条件によりできないものもあり)
- 保険料:ざっくり今ままで払っていた健康保険料の2倍
詳細はこちらをご覧ください。
国民健康保険とは
職場の健康保険の加入者及びその被扶養者、後期高齢者医療制度加入者、生活保護受給者などを除く全ての国民を対象とする公的な医療保険制度です。
なんとも、わかりやすい説明です~(*´ω`*)
保険料が知りたければ問合せの電話をしよう
任意継続に関しては、今まで支払っていた健康保険料の2倍になることを知っていました。なので、だいたいの金額は予想できたんですね。
でも、国民健康保険の保険料は皆目見当がつきません。こればかりは、聞くしかありませんね。
最初は、どこに聞けばいいのかもわからなかったので、お役所(支所)に行きました。そうしたところ、僕が住んでいる岡山市の「市民保険年金課」に電話してください、との事でしたよ。
皆さんも、まずは自分が思いつく場所で直接聞いてみましょう(*'ω'*)。どんぴしゃり!とその場所で聞けたらラッキーですね。違ったらば、ちゃんと問合せ先を教えてくれますよ。
ついでに、任意継続の保険料も問合せました。金額の予想はしていたけど、間違っていたら大変ですからねぇ。僕の場合は、全国健康保険協会(協会けんぽ)加入だったので、岡山支部に電話しましたよ。
※健康保険証(被保険者証)の交付 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会より画像引用
上記のオレンジ枠に書いてあるところですよ。
例えば、会社の事務所が「岡山県」にあったとしても、健康保険の適用手続きをしているのが「東京都」だった場合は、東京の全国健康保険協会へ連絡ですよ~。
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国民健康保険料は どのようにして算出?
岡山市のホームページには、下記のように掲載されています。
「国民健康保険分」の保険料は、その年に予測される医療費から、国・県・市等からの歳入と、病院などで支払う一部負担金を除いた額を、
・応能割(=所得割50%)
・応益割(=世帯別15%、均等割35%)
に按分し、これを加入者全体の所得、人数、世帯数で除して保険料率を決定します。
もう、さっぱり意味がわかりませんね(;^ω^)。問い合わせた先の電話口のひとは「家族の人数、年齢、前年所得で決まります」と言ってました。
電話口のひとに必要なことを伝え、自分の情報をキチンと確認してもらったうえで、概算金額を聞くのが正解です。
育休中だと前年所得が少ない
このようにして、任意継続と国民健康保険の金額を把握し見比べてみたんです。そうすると、任意継続のほうが少しだけ安かったんですよね。となると、任意継続を選びますよね。
でもね、ハッ!と気が付いたんです。
「育休中だと、ほぼ所得がない・・・。だったら、国民健康保険の方が安くなるのでは( ゚Д゚)!」
気付いたパパンダ、偉いっ。自分で自分を褒めます。
ん、育児休業給付金があるじゃないか!と思われるかもしれませんが、これは所得にはならないんですねぇ。わ~い。
この件を、再度問い合わせたところ、手続きした月からすぐに安くなるというわけではなく、年が明けたあと「保険料の軽減制度」を利用するとのことでした。
保険料の軽減制度とは
軽減判定に用いる前年中の所得が、国の定める所得基準を下回る世帯については、保険料の均等割・平等割の一部が減額されます。
平成28年度の基準は、下記のとおりとなります。・7割減額
軽減判定に用いる前年中の所得が330,000円以下の世帯
・5割減額
軽減判定に用いる前年中の所得が330,000円+(265,000円×加入者数)以下の世帯
・2割減額
軽減判定に用いる前年中の所得が330,000円+(480,000円×加入者数)以下の世帯
だそうです。これも、よくわかりませんね(;^ω^)。僕の保険料が いくらになるのかは、手続きをやってみないとわかりません。
というのも、退職後(12月)に国民健康保険加入手続きをしたあと、とりあえずの保険料が決定します。その納付書と、1月中に会社から発行される「源泉徴収票」を持って、1回市役所に行かないとダメみたいなんですねぇ。
下記がどのような手続きを実際やったのかの、レポートです。
育児休業後の退職で国民健康保険に加入。減免申請で保険料を安くしたよ。
積極的に情報収集をすべし
退職をしてしまうと、収入源が絶たれてしまいます。そうなると、支出を抑えたいですよね。ならば、今回で言うと「保険料をどうにか安くする方法はないものか」とうことを、情報収集します。
僕は途中で気づいたからいいものの、この「国民健康保険の保険料軽減制度」は役所からは教えてくれません。
保険料の概算を調べるため電話したとき、「会社を辞められるってことですが、会社都合ですか?」とは聞かれました。これはこれで「保険料の軽減制度」が出来ようです。ここまでは案内してくれますね。
でも、何をどうして調べていいか わからない時がありますよね。こういうときは、お役所の窓口に行ったり、担当部署に電話をして聞きましょう。親切に教えてくれますよ~(*'▽')
日々忙しいかと思いますが、やるのと やらないのとでは大違いです。問い合わせた結果、安くならない場合もあるかもしれません。それはそれで仕方がないことですね。「こうこう、こういった場合だと安くなるんですけどねぇ」という、情報は手に入ります。
それを手帳にメモっておいて、万が一その状態になったときに役に立つかもしれないです。聞いていて損はないですねっ。
お読みいただきありがとうございました。
それでは(´・ω・`)ノシ☆