締切ギリギリになって、確定申告が気になり始めたパパンダです(´・ω・`)
昨年(2016年)、会社で年末調整を受けませんでした。受ける、受けないは選べるんですよ。だって、そのあと各自で確定申告を行えばいいんですから。
でも、医療費控除だとか住宅取得控除(初回)などなければ、年末調整を受けた方が楽。
11月末に育児休業が終わって、その後有給消化で退職したから、2016年の年収がめっちゃ少ないんですよ。5万円くらい。
年収5万円になっちゃった(*‘ω‘ *)
このレベルだと、所得税なんて課税されません。0円でしたわ。
年末調整をしようと、確定申告をしようと還付されるべきお金が発生しません。
でも、気になったから問い合わせをしたお話です。(チキン野郎)
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【目次】
なぜ年末調整をしなかったのか
冒頭でもお話したように、所得税が課税されるような給与ではなかったからです。
あと、会社が よろしくないマイナンバーの収集方法をしていたため、危機感を覚えて年末調整を拒否した という理由もあります。
年末調整の季節。会社からマイナンバー提出を依頼されたが、納得いかない。
まぁ、一番の理由は何かと書類を出すのが面倒だったからですけど(´・ω・`)
自分で確定申告をすればいいや!とも思っていました。
前回の確定申告(2016年2月)を行った事があったので、簡単にできるということもわかっていました。
我が家は、妻が統合失調症であるため、医療費がたくさんかかります。だから医療費控除をしたんです。
今年(2017年)も、医療費控除をする気が満々でした!(/・ω・)/
よく考えると確定申告も必要ない
医療費控除とか寄付金控除、住宅取得控除(初回)などを確定申告で行うのは、年末調整の時に処理できないからっ。
そして、所得税としてザックリ持っていかれたお金を、さらに取り戻すことですよねっ。取られる(徴収される)こともあるけど(;'∀')
僕のイメージはこれ。
一般的には『正しく申告して、正しく納税』ですかね。
でも、よ~く冷静に考えると そもそも所得税が課税されていないのに、どこから還付金が湧いて出てくるんだ。
それに、別の会社に所属して20万円以上あるわけでもなく、副業収入もない。なんにもない。徴収もされないぞ(*´ω`*)
ここでやっと「確定申告も必要ないじゃん」と気づきました。遅い。
だけど「も、もしかしたら、それでも申告しなきゃ、あとで税務署のひとが来て・・・(;゚Д゚)」とか、チキン野郎モードになり心配になったんです。
税務署に問い合わせの電話をした
もう、99.99999%申告が必要ないんだけど、僕は心配性なので問い合わせてみることにしました。
わからないことは、わかるひと・場所に問い合わせるのが一番です。今回は税務署ですね。
締切間近の時期です。なかなか電話がつながりません。
やっと出たひとは、生き字引のような渋い声のする職員さんでした。
親切丁寧に対応してくれましたよ。
『源泉徴収票が手元にある? 右側のほうに”源泉徴収税額”って書いてあるでしょ。そこ、何円になってる?? ん、0円? 他に収入もないのなら、申告は必要ないよ』
と、こんな感じです。
わ~い、ホントに何もやらなくていいんだぁ(*‘ω‘ *)
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住民税に反映されるのか心配になった
今年(2017年)の住民税は、去年(2016年)の所得で決まります。
年末調整してなくて、確定申告もしていないのなら、どうやってお役所さんは情報を知るのでしょうかっ!?
ほら、心配になりますよね。
所得税が0円になっているので、住民税も去年と同じく非課税になると思われます。
間違って課税されたら、嫌です。困ります。払えません(´;ω;`)ウゥゥ
先ほどの、生き字引税務署職員さんに合わせて聞きました。
「あの~、税務署さんに聞くのは違うと思うんですけど、年末調整も確定申告もしていないのに、住民税にちゃんと反映されるんでしょうかぁ」
『大丈夫。会社の方が、源泉徴収票と同じような用紙を、役所に送っているから』
と、これまた親切に教えてもらえました。
会社は「給与支払報告書」を役所に送る
ごめんなさい、生き字引税務署職員さん。
実は、知っていました。知ってて聞いちゃいました。
年末調整をするとき、会社は従業員へ「源泉徴収票」、役所には源泉徴収票とほぼ同じ内容の「給与支払報告書」という用紙を提出します。
僕、社会保険業務担当だから、これやってたの(*‘ω‘ *)
何と言いますか、「大丈夫ですよ」って言葉が欲しくて聞いちゃった感じです。
問題点としては、会社のひとが ちゃんと役所に給与支払報告書を送付しているか、どうかってところです。
心配だなぁ・・・(-_-;)
でも提出されていない場合は、会社に問い合わせが入るから、安心。
既婚女性の育休終了時だった場合
同じように、年末近くに育児休業が終わった”既婚女性”だった場合は、どうでしょうっ。ついでに、医療費が10万円以上かかった年だった場合はっ!
そんな時は、ご主人の扶養に入って医療費控除を受けましょう。
扶養には、「健康保険上の扶養」と「税法上の扶養」の2種類があります。
このパターンだと、健康保険自体は女性が加入している保険組合のままです。別に抜けることも、ご主人の扶養に入ることもできません。
年間の合計所得金額が超低いため、税法上では「ご主人の扶養」になることが出来るんですねぇ。
あぁ、複雑(´・ω・`)
明日(3/15)が締切だけど、レッツチャレンジ!
お読みいただきありがとうございました。
それでは(´・ω・`)ノシ☆