勤めている会社がブラックです。
そして家庭もブラックなパパンダです(´・ω・`)
常備菜を作っているときは、2時間くらいノンストップ。
なんでこんなに時間がかかるんだろ・・・。
お料理の間に、下の子のミルクを挟んだり、おむつ替えを挟んだり、常備菜作りが終われば、またおむつだったり。
育児って、休む暇がないですよねっ(*'▽')
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【目次】
育児休業は取れるけど、給付金が出ないこともある
育休に入る前、パパンダは会社全体の給与担当をしておりました。
あと加えて、社会保険などの手続きもやっておりました。
その時に出くわしたレアケースなのですが、それを紹介します(´・ω・`)
たいていの人が、育休に入るときは、勤続1年以上かと思います。
入社してからいきなり取る人は、稀なのかしら。いるかもですけど(´・ω・`)
だいたい就業規則に、「入社1年以上の人が云々」とか書いてたりします。
【育休対象者】
育児のために休業することを希望する従業員で、1才未満の子と同居し養育する従業員は、申出により育児休業を取得することができる。但し、期間契約従業員は次のいずれにも該当もに限り、育児休業をすることができる。
1. 入社1 年以上であること
2. 子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること
3. 子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことがあきらかでないこと。
こんな感じですかねぇ。
こんな事例でした
紹介するレアケースなのですが・・・。
入社1年も満たない、ギリギリくらいの派遣社員の人がいまして、その人が「育休を取りたい」と申し出があったんです。
ここで登場する判断基準が、「支払基礎日数」ですっ(´・ω・`)
ざっと賃金台帳やら、今後の予定を聞くと、なんとか条件に合いそうでした。
【支払基礎日数11日以上が12か月以上ある】
です。
いざ、育休の申請をハロワにしたところ、なんと【期間不足】というではありませんか(;゚Д゚)
え~、なんでぇ。
↓こういうことらしいです。
ザックリ適当に作った表です。
1月の途中入社だったため、月換算が「1ヶ月」ではなくて「0.5ヶ月」になっちゃうそうなのです。
はぁ、知らなんだ(´・ω・`)
この対象者の方には、謝罪謝罪の日々でした。
パパンダの知識不足が招いた結果でした。猛反省したものです。
調べることが大切
ネットで、育休の支払基礎日数関連を検索したところ、ザックリと書かれ過ぎたものが多い感じです。
・出勤日が11日以上で1年あればOK!
とか。
何かわからないこと、不安になった時は、会社の担当者が超エキスパートなのであれば聞いてもいいかもですが、パパンダのような経験不足な人も沢山いると思うので、直接ハロワに聞いた方がいいかもです。
上記の場合、前職で雇用保険被保険者期間が別途あれば、合算でイケます。そんな感じだったと思います(あやふや)。
あと、今回の事態がわかっていれば、ちょっと産休を遅らせてみる、などの対応がいいかもです。
しんどいと思いますけど(´・ω・`)
そもそも、これはレアケースなので、多くの人はあまり悩まなくて良さそうですねぇ。
お読みいただきありがとうございました。
それでは(´・ω・`)ノシ☆