児童扶養手当をもらっているパパンダです(´・ω・`)
児童扶養手当は、主にひとり親家庭のかたが支給されるものです。
「パパンダ家は、ひとり親じゃない」って?
そうですね。
パパンダ、ママンダ、子パンダ、子パンダの4人家族です。
妻(ママンダ)が精神障害者なので、児童扶養手当を支給されているんですぞ。
さて、僕は今フリーランスです。
平成30年(2018年)、がんばって働きました。
この結果次第で、令和元年(2019年)の児童扶養手当の支給額が決定します。
結論からいえば、一部支給停止になっちゃったんです。
その経緯を、記録として書いていきます。
さらします!
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【目次】
- 平成29年(2017年)の年間家計簿
- 平成30年(2018年)の年間家計簿
- 令和元年(2019年)の児童扶養手当支給額はこうなった
- 一部支給の手当額の計算方法が本当かどうか計算した
- 収入が増えれば児童扶養手当の支給額が減るってこと
平成29年(2017年)の年間家計簿
このブログでは、パパンダ家の家計簿を公開しています。
さらしています。
▼ほぼ無職だった、平成29年(2017年)の年間家計簿は、ひどいものでした。
▼結果は、こちら。
収入 | 支出 | |
---|---|---|
合計 | 3,317,179円 | 4,574,910円 |
1,257,731円の超赤字でした。
こんな状況だからこそ、平成30年(2018年)の児童扶養手当は、満額支給だったんですよ。
平成30年(2018年)の年間家計簿
▼平成30年(2018年)の年間家計簿の記事は、こちら。
▼結果は、こちら。
収入 | 支出 | |
---|---|---|
合計 | 6,103,330円 | 5,548,289円 |
555,041円の黒字でした。
「収入」は、実際に入ってきた金額です。
まるっと、年収というわけではありません。
そして、フリーランスで活動してきた報酬額でもありません。
妻の障害年金や、児童手当、児童扶養手当などなど、さまざまなお金が含まれています。
平成29年(2017年)と比べ、余裕が出ていますよね。
この状態では、児童扶養手当がどうなるのでしょか!
令和元年(2019年)の児童扶養手当支給額はこうなった
令和元年(2019年)の児童扶養手当支給額は、以下のような通知が届きました。
16,450円が支給停止となり、支給額は36,600円です。
一部支給だけでも、ありがたやありがたや。
▼このような、所得制限限度額表ってのがありまして。
▼そして、以下のような決まりです。
- (A)未満ならば全部支給の手当額
- (A)以上(B)未満ならば一部支給の手当額
- (B)以上の場合は、全部支給停止となり手当は支給されない
「(A)以上(B)未満ならば一部支給の手当額」に当てはまったってことですね。
一部支給の手当額の計算方法が本当かどうか計算した
絶対にあっていると思うんですけど、念のため計算してみました。
▼計算方法は、以下の数式です。
- 1人目月額=42,900円-{(受給資格者の所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0229231}
- 2人目加算月額=10,130円-{(受給資格者の所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0035385}
もう、なにがなんだか…。
{ }←のなかは、10円未満四捨五入とのことですが、面倒なのでそのままやってみたよ。
▼1人目月額
42,900円-((2,250,854円-1,630,000円)×0.0229231)=28,668.1016726円
▼2人目加算月額
10,130円-((2,250,854-1,630,000)×0.0035385)=7,933.108121円
▼1人目月額+2人目加算月額
28,668.1016726円+7,933.108121円=36,601.2097936円
はいはい、ざっくりあってる、あってる。
収入が増えれば児童扶養手当の支給額が減るってこと
児童扶養手当は、セーフティーネットです。
だから、収入が少ないときは満額もらえるし、多くなってくると支給額が一部減ったり、支給停止となります。
支給停止になれば、「ちゃんとした収入が得られるようになったんだ!」と思えますね。
令和元年(2019年)はバリバリ働いているので、令和2年(2020年)の児童扶養手当は完全になくなりそうです。
そのときは、またさらしたいと思います。
お読みいただきありがとうございました。
それでは(´・ω・`)ノシ☆
▼ノマド的節約術でも、こんな記事を書いていますよ。